派遣のしくみ
注)(※)
  1. 派遣労働者が従事する業務の内容および事業所の名称、所在地ならびに就業の場所、就労中の派遣労働者を直接指揮命令する者、労働者派遣の期間および派遣就労をする日、派遣就労の開始および終了の時刻ならびに休憩時間、安全および衛生に関するものなどを定める
  2. 派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の整備
  3. 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の整備

労働者派遣法の改正の概要

2004年3月1日施行
派遣期間の見直し
  1. 一定の条件を満たす場合は1年を超えて3年以内のあらかじめ定めた期間。それ以外は1年まで。
  2. 26業務の3年期間制度の廃止。(自由)
  3. 介護救護などの代替業務派遣は派遣期間制限の対象外。
派遣対象業務の拡大 「物の製造の業務」を適用対象とし、施行後3年間は1年間の派遣期間制限を適用。
派遣元責任者・派遣先責任者の職務の見直し 派遣元責任者と派遣先責任者の職務に、派遣労働者の安全および衛生に関し、双方の事業所の統括管理する者との連絡調整を行うことを追加する。
許可・届出制の見直し 一般労働者派遣事業の許可制、特定労働者派遣事業の届出制は事業所単位から事業主単位に変更。